非接触事故の特徴と留意点について
交通事故の多くは、車両が歩行者や別の車両と接触して発生します。しかしながら、ときには接触を伴わない交通事故が発生することもあり、そのような事故は「非接触事故」と呼ばれています。
たとえば、バイクの目の前に突然車両が割り込んできて、それを避けようとしたバイクの運転手がバランスを崩し転倒して負傷する事故や、車両の動きに驚いて歩行者が転倒して負傷する事故などが考えられます。
非接触事故では因果関係が争われるケースも少なくない
一般的な接触による交通事故の場合には、接触をしている以上、加害者の車両運転による行為と被害者が被害を受けたこととの間において因果関係の有無が問題となることは考えにくいです(ただし、その後の症状や治療の必要性等との間で因果関係が争われるケースは少なくありません。)。
しかしながら、非接触事故のケースでは、加害者や保険会社より、被害者の転倒等と加害者の車両運行は無関係であるとして、因果関係を否定する主張がなされ、賠償を拒否されることもあります。
この問題については、最高裁の判例があります。最高裁は、歩行者と自動車との間の非接触事故の事案において、「車両の運行が被害者の予測を裏切るような常軌を逸したものであって、歩行者がこれによって危難を避けるべき方法を見失い転倒して受傷するなど、衝突にも比すべき事態によって傷害が生じた場合には、その運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係を認めるのが相当である」としました(最高裁昭和47年5月30日判決)。
そのため、非接触事故の因果関係の有無については、基本的には上記の最高裁の考え方を踏まえて検討が加えられることになるといえます。
なお、上記最高裁の判例では「常軌を逸したもの」という印象的な表現が使われており、この表現からは、加害車両がかなり特異な動きを見せない限り、非接触事故における因果関係が否定されてしまうかのようにも(一見すると)思われますが、実際は、被害者側がその時点で当然想定しているであろう動きではない不適切な動きを加害車両がした場合(ex.突然加害車両が目の前で車線変更をして割り込んできた場合等)においても因果関係が認められる傾向にあるかと思います。
他方で、たとえ被害者が前方車両の動きに驚いたこと自体は事実であったとしても、加害車両との間にまだ100m以上の間隔があったケースなどについては、因果関係が否定される可能性も高くなってくるかと思われます。
※ 非接触事故における過失割合の考え方については、また別の記事で書きたいと思います。