交通事故:通院治療の中断とその対応

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交通事故被害による治療の一時中断

交通事故被害に遭われる方の中には、事故の影響で長期間の通院治療を余儀なくされる方も少なくありません。

痛みが続いたり、主治医の先生から継続通院を勧められたりした場合は、できる限り定期的な通院をすることをおすすめします。

ただ、いろいろな事情で、通院治療を長期間中断せざるをえない状況となることもあります。

私の経験の中でも、事故後、強い痛みが継続的に続くものの病院の治療では一向に良くならないため、自らの判断で一定期間(3カ月以上)、通院治療を中断したというケースがありました。

私が最初に相談を受けたのは、長期間の通院中断後でした。

長期間の治療中断は保険会社などの理解が得られにくい

そのケースでは、相手方の保険会社から、3カ月以上の通院の中断を理由にその後の治療期間(通院治療再開後の期間)については因果関係がないとの主張がなされました。

激しい痛みが続いていたこと自体は動かしがたい事実であったため、通院の全期間を治療期間として認めるよう交渉を重ねましたが埒が明かず、自賠責への被害者請求及びその異議申立ても行いましたが、全て否定されてしまいました。

訴訟提起による解決の試み

それでも納得いかなかったので、訴訟提起をして裁判官に直接事情を理解してもらおうと思い、訴訟の場で主張・立証を尽くしたところ、最終的には、通院中断中の一定期間を含めた期間について事故との因果関係を認めることを前提とした和解をすることができました。

とはいえ、痛みが続いている中での長期間の通院中断は、交通事故の被害者の方にとって大きなリスクとなりかねませんので、自己判断はせず、定期的な通院は続けていただくことをおすすめします。