民事訴訟における即日判決

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刑事訴訟の場合で事実関係に争いがなく、量刑についても執行猶予が確実である場合などは、即日に判決がなされることがありますが、民事訴訟の場合には、口頭弁論が終結した後、その当日には判決は言い渡されず、後日、判決期日が指定されることがほとんどです。

民事訴訟の判決の言渡しは、判決書の原本に基づくことが大原則

このように、判決期日が後日となるのは、民事訴訟法252条において「判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。」と規定されているからです。

口頭弁論終結時においては、当然、判決文は作成されていませんので、その帰結として、判決の言渡しは後日となり、それまでに判決文が作成されることになります。

ちなみに、刑事訴訟においてはそのような規定はなく、判決言渡し時に判決文が作成されていることが必要不可欠とはされていません。

民事訴訟における即日判決

以上のことから、たとえ事実関係に争いがない訴訟であっても、依頼者の方へは「判決は後日になると思います。」とアナウンスするのが一般的です。

ただ、先日、簡易裁判所の事案において、即日判決がなされることがありました。

これは、民事訴訟法254条1項の定めに基づく扱いであると考えられます。すなわち、「被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合」には、認容判決の言渡しに際し、判決書の原本に基づかないですることができるという規定です。

その場合、いわゆる調書判決になります(民事訴訟法254条2項)。

被告側が期日に出席をせず、速やかに判決となる事案については、今までも多数関わってきましたが、即日判決がなされたのはこれが初めてではないかと思います。今後はそのような扱いをすることが多くなっていくのでしょうか。

このようなケースでは、判決内容も定型化しているので特に支障もないでしょうし、早めに判決が言い渡されることで判決確定も早まることになるので、(ちゃんと出席している)原告側としてもメリットがあるのではないかと感じました。