弁護士による法律顧問契約のすすめ
はじめに
一定規模以上の企業や中小企業、様々な団体・組織を問わず、法律顧問契約を締結して、継続的に弁護士から各種のリーガルサポート受けることは非常に有益です。また、個人の方であっても、個人事業主の方や多くの法的問題を抱えている方については、法律顧問契約が大きなメリットとなることがあります。
法律顧問契約に含まれる業務
- 取引先等との間の契約書や各種合意書面のリーガルチェック
- 予防法務(紛争の事前予防)のためのご相談対応
- 簡易な法的書面作成業務
- 各種法的アドバイス、法的リスクやコンプライアンスに関する説明
法律顧問契約を締結するメリット
法律顧問契約締結のメリットとしては、第一に、気軽に相談ができる関係となるため、問題が深刻化する前に(トラブルの芽のうちに)対処できる可能性が高まるという点が挙げられます。
また、第二に、顧問契約締結後は、様々な案件についてご相談をいただくこととなるため、顧問弁護士としては、顧問先の企業等の組織や考え方、ポリシーなどを十分に理解・把握した上で、その企業等に合ったより適切な法的アドバイスを提供することができるようになります。
さらに、第三として、仮に訴訟等に発展した場合も、割安な着手金にて対応が可能となります。
そして、第四として、仮に顧問先の企業等の従業員や関係者の方が法的トラブルに巻き込まれた場合も速やかに対応が可能です(但し、利益相反等が問題となる場合は対応できないケースがあります。)。
顧問料について
当該企業等の規模や相談の頻度等を踏まえてお見積もりを出させていただいておりますが、基本的には月額5万円以上(税込5万5000円以上)を基準としております。もっとも、個人の方との間の顧問契約の場合や特段の事情がある場合などについては、それを下回る金額でのお見積もりとさせていただくことも可能なケースがあります。